11.税関について

税金は必ずしも取られる物では有りません。
確立は全体の10%だと言われています。あたりまえですが取られる人もいれば取られない人もいるのです。
考えるととても腹の立つ話ですが、こればっかりは運が悪かったと思うしかないのです(T0T)
ですが、課税価格1万円以下のものは無税となる場合も有るので必ずしも取られるものではありません。
但し、1万円以下でも次のような品物には税金が掛かります。

皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)


課税された場合は次の方法で荷物を受け取ります。

●税金が1万円以上30万円以内----郵便局から税額と配達日について電話で連絡が来ますので配達して欲しい日を伝えます。
●税金が30万円以上の場合----税関から通知書が届くので通知書と身分証明、印鑑を持って指定された郵便局へ荷物を取りにいくか配達してもらいます。
●税金が30万円を超える場合----荷物の配達はありません。税関から通知書が届くので通知書と身分証明、印鑑を持って指定された郵便局へ荷物を取りにいきます。

又、「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」という返信用ハガキが届く事もあります。
このハガキが届く時は内容物の情報(価格など)が不十分だった場合などに通知されます。
送らてきた通知書に必要事項を記入し返信します。その後、上記の様な方法で受け取ります。


では、税金を計算してみましょう。

税金の計算は、まず課税価格を算出します。
課税価格=商品価格の60%〜80%+保険料+送料

例:8000円のバービー人形を買いました。送料は3000円でした。
すると、8000×0.6+3000=7800円
よってこの場合は1万円以下の課税価格となり無税となります。

では、20000円のバービー人形を買った場合はどうでしょう。送料は上と同じ3000円とします。
まず課税価格を算出します。

20000×0.6+3000=15000円

1万円を超えたので課税となります。次に関税を算出してみます。
ここでは簡易税率をかけます。(※簡易税率についての最新の情報はジェトロ日本貿易振興会をご覧下さい。)
おもちゃの簡易税率は3%なので 15000×0.03=450円 50円は切り捨て、400円が関税となります。

これに消費税が付きますので消費税も算出します。
消費税は (20000+400)×0.05=1020円 となります。

この他に関税が課税されると荷物一つにつき200円の通関手数料がとられますので、合計 1620円 となります。
よって、20000円のバービーを買って送料に3000円を支払った場合は、
荷物受け取り時に1620円の税金を支払います。結構痛い額です(--;)


しかし、課税されてしまうのは本当にごくわずかで、茶助自身も今まで取り引きしてきた中でも指折り数えられる程なので さほど重く考える必要は無いと思います。


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